/ 費用について
入所サービス
入所
- 【基本料金】
1日につき
介護度 | 一割負担分(多床室) | 一割負担分(個室) | 食費 | 居住費・滞在費 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 793円 | 717円 | 1,850円 |
多床室:430円 個室 :1,640円 |
要介護2 | 843円 | 763円 | ||
要介護3 | 908円 | 828円 | ||
要介護4 | 961円 | 883円 | ||
要介護5 | 1,012円 | 932円 |
短期入所
-
【基本料金】
1日につき(※食費、居住費、滞在費については、利用者負担限度額申請により、金額が変わることがあります。)
介護度 | 一割負担分(多床室) | 一割負担分(個室) | 食費 | 居住費・滞在費 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 830円 | 753円 | 1,850円 |
多床室:430円 個室 :1,640円 |
要介護2 | 880円 | 801円 | ||
要介護3 | 944円 | 864円 | ||
要介護4 | 997円 | 918円 | ||
要介護5 | 1,052円 | 971円 |
入所・短期入所
-
【加算料金】
該当する利用者様に発生する料金(※表記のものはその中の一部です。)
対象加算 | 1割負担分 | 対象加算 | 1割負担分 |
---|---|---|---|
栄養マネジメント強化加算 | 11円 / 日 | 外泊時費用 | 362円 / 日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6円 / 日 | 夜勤職員配置加算 | 24円 / 日 |
療養食加算 | 6円 / 回(1日に3回を限度) | 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 200円 / 日 |
口腔衛生管理加算 | 90円 / 月 | 介護職員等処遇改善加算 | 介護報酬総単位数×5.4% |
初期加算 | 30円 / 日 |
- 【その他料金】
(※表記のものはその中の一部です)
対象加算 | 1割負担分 | 対象加算 | 1割負担分 |
---|---|---|---|
室料(2人部屋) | 500円 / 日 | 室料(個室) | 1,000円 / 日 |
業者洗濯代 | 130円 / 日 | 理美容代 | 1,500円 / 回 |
テレビレンタル料 | 100円 / 日 | 家電製品持込料 | 50円 / 日 |
通所リハビリテーション事業所レストピア
通所リハビリテーション
- 【基本料金】
1日につき
介護度 | 一割負担分(多床室) | 食費 | おやつ代 |
---|---|---|---|
要介護1 | 715円 / 回 | 550円 / 回 | 100円 / 回 |
要介護2 | 850円 / 回 | ||
要介護3 | 981円 / 回 | ||
要介護4 | 1,137円 / 回 | ||
要介護5 | 1,290円 / 回 |
- 【加算料金】
(※表記のものは加算の一部です)
対象加算 | 1割負担分 |
---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円 / 回 |
入浴介助加算 | 40円 / 回 |
リハビリテーションマネジメント加算 | 560円・240円 / 回 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110円 / 日 |
若年性認知症利用者様受入加算 | 60円 / 日 |
介護職員など処遇改善加算(Ⅲ) | 60円 / 日 |
介護予防通所
リハビリテーション
- 【基本料金】
提供時間 / 6時間以上7時間未満
介護度 | 一割負担分 | 食費 | おやつ代 |
---|---|---|---|
要介護1 | 2,268円 / 月 | 500円 / 回 | 100円 / 回 |
要介護2 | 4,228円 / 月 |
- 【加算料金】
(※表記のものは加算の一部です)
対象加算 | 1割負担分 |
---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)要支援1 | 24円 / 回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)要支援2 | 48円 / 回 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 介護報酬総単位数×6.6% |
注意事項
介護予防通所リハビリテーションのサービス料は1か月単位で設定されておりますので、1か月の利用料金は一定ですが、食事代やオムツ代などは利用回数分となるのでご注意ください。
その他・共通費用(使用した場合)
使用されたオムツ代や個別のレクリエーションの際に使用した材料費などを実績としていただく場合がございますので、ご了承ください。
/ 入所判定基準
/ 所定疾患施設療育算定状況
疾病名 | 件数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 19 | 101 |
尿路感染症 | 7 | 36 |
帯状疱疹 | 1 | 6 |
蜂窩織炎 | 7 | 43 |
計 | 34 | 186 |
算定条件
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することはみとめられないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
-
所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
- イ 肺炎
- ロ 尿路感染症
- ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)
- ニ 蜂窩織炎
- 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。